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京都地方裁判所 昭和55年(ワ)1481号 判決 1988年7月27日

原告 川畑寿三男

<ほか四名>

右原告ら五名訴訟代理人弁護士 牛久保秀樹

同 荒川英幸

原告 嶋田茂春

<ほか三名>

右原告ら九名訴訟代理人弁護士 村井豊明

同 村山晃

被告 国

右代表者法務大臣 林田悠紀夫

右指定代理人 竹中邦夫

<ほか七名>

主文

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は各原告に対し、それぞれ、金二〇〇万円、及びこれに対する昭和五五年一〇月七日から支払いまで年五パーセントの割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  主文と同旨。

2  担保を条件とする仮執行免脱の宣言。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

(一) 原告らは、高木貞証券株式会社(以下、高木貞証券という。)の従業員であったが、昭和五五年七月二〇日に解雇された。

(二) 高木貞証券は、昭和一九年八月四日に設立され、昭和二三年一〇月一三日証券取引法(昭和四〇年法律第九〇号による改正前のもの)二八条に基づき登録を受け、京都証券取引所の正会員となり、昭和四三年四月一日付で大蔵大臣から同法二八日二項一号、二号及び四号の免許を受け、京都府下及び滋賀県の一部を営業範囲とし、一般投資者を対象に、有価証券の売買、同売買の取次、有価証券市場における売買取引の委託の取次、有価証券の募集の取扱いなどの業務を目的とする株式会社である。

(三) 被告は、証券取引法(以下、証取法という。)の施行に関する事務を行い、この事務を大蔵省証券局の所掌事務とし、その事務の一部を分掌するため各財務局を、その事務の一部を分掌するため各財務部を置くもので、大蔵省証券局、近畿財務局及び京都財務部をして、証取法により高木貞証券を監督させていた。

2  高木貞証券が原告らを解雇するに至る経緯

(一) 高木貞証券は、昭和四八年ころから収支状況が悪化し、昭和四九年九月期の決算において約一〇〇〇万円の欠損を出し、昭和五〇年九月期の決算において約三三〇〇万円の欠損を出した。

(二) 昭和五〇年九月、近畿財務局は高木貞証券に対し同月三〇日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、査定後の純財産額は九九七万七〇〇〇円で資本金(三〇〇〇万円)を六六・七パーセント下回り、負債比率(負債合計額の純財産額に対する比率)は四七・七倍で法定限度(一〇倍)を著しく上回り、資金繰りが逼迫していることが判明した。

(三) 昭和五〇年一二月六日、高木貞証券は、その財産状況を改善するため、大蔵大臣の認可を受けて八割減資・五倍増資を行った。その結果、昭和五一年一月末日時点での純財産額は三六四八万五〇〇〇円となり資本金の額を上回り、負債比率は二二・三倍となった。

(四) 昭和五二年二月、近畿財務局は高木貞証券に対し同月一五日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、査定後の純財産額は二七三六万四〇〇〇円で資本金を八・八パーセント下回り、負債比率は四九・一倍で法定限度を大幅に上回っていることが判明した。

また、その主因が三六〇〇万円近くの不良立替金の発生によること、外務員村上和靖(以下、村上という。)、同佐野寛次(以下、佐野という。)、同平沢信夫(以下、平沢という。)に左記違法行為のあったことが判明した。

(1) 村上、佐野及び平沢が扱った取引について、信用取引保証金の常時預託不足、特定大口顧客に対する過当信用供与、扱者の異なる顧客間における金銭の混同のほか、立替金を放置したまま別人口座で株券を売却、出金するなど著しく不明瞭な点があった。

(2) 佐野が扱った取引について、同人の従兄である顧客佐野昇次口座の信用取引保証金代用として佐野の娘である佐野昌子口座で買付けた債券を差し入れるなど内容に不明瞭な点があった。

(五) 昭和五二年四月一一日、近畿財務局は高木貞証券に対し、同日付推問書を交付した。

(六) 昭和五三年一一月、近畿財務局は高木貞証券に対し同月一七日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、査定後の純財産額は八九二〇万七〇〇〇円であるが、資産に計上された大口立替金一億四〇九二万六〇〇〇円が回収不能になった場合は五一七一万九〇〇〇円の債務超過に陥るおそれがあり、また負債比率は、三六・八倍で法定限度を越えているうえ、右立替金が回収不能になった場合にはこれが無限に大となることが判明した。

村上、佐野について左記違法行為が判明した。

(1) 村上が扱った取引について、仮名を乱用し、同一口座で複数者の取引をみだりに混同させているほか、立替留置株等の不正持出、出所不明の株券を使用した証券金融からの借入れ等きわめて乱脈で常軌を逸した不健全かつ実態不明な点があった。

(2) 村上の扱った口座において、特定者に多数の口座を使用させるとともに、同一口座の中で複数者の取引をみだりに混合させるなど、著しく不明瞭な点があった。

(3) 村上は、顧客小田晃から受入れた信用取引保証金代用有価証券を他の顧客に使用させて、信用取引を行わせた。

(4) 村上は、顧客小田晃から受入れた信用取引保証金代用有価証券の一部を売却し、他の顧客(同口座で取引している荘健郎)の立替金に充当した。

(5) 村上は顧客小田晃から受入れた信用取引保証金代用有価証券(ドリーム一〇〇万株)を返却するにあたり、すでに売却して不足している一七万株を現引株券及び事故融資本担保株券で調達し合計一〇〇万株にして、立替金を放置したまま不当に持出しを行った。

(6) 村上は、信用取引現引株券を多額の立替金を放置したまま不正に店外へ持ち出した。

(7) 村上の扱った山田武及び大谷静子口座で受け入れられていた信用取引保証金代用有価証券が、同口座の信用取引損金に充当されることなく不当に返却された。

(8) 村上の扱った取引に、他社を利用した差金決済取引があった。

(9) 村上は、平沢扱いの顧客山本吾郎の長期立替金三八五万七〇〇〇円を検査着手後昭和五三年一一月二四日に入金した。

(10) 佐野が扱った顧客井上勇の取引について情報屋中村一の介在、取引口座の斡旋、信用取引口座設定約諾書及び有価証券預り証等の署名代筆、不適当な受注受渡し、過当信用供与のため、取引の実態が極めて不明瞭な点があった。

(11) 佐野の扱った遠隔地顧客片山恵夫(通称片山暁生)の取引について、住所貸し、他の顧客口座の使用、有価証券預り証の署名代筆、名義貸し、あっせん融資にかかる便宜供与のため、実態が不明瞭な点があった。

(七) 昭和五四年四月五日、近畿財務局は高木貞証券に対し、同日付推問書を交付した。

(八) 近畿財務局が行った昭和五三年一一月の検査の結果判明した大口立替金一億四〇九二万六〇〇〇円は、信用取引の損金を立替えたもので、発生してから長期間経過し、確実な担保もないから、不良債権として資産から控除すべきものであった。右立替金を資産から控除すると、純財産額は五一七一万九〇〇〇円の債務超過であり、資本金を二七二・四パーセントも毀損し、負債比率は無限に大となっていた。

(九) 高木貞証券は、昭和五四年九月期の決算において、計算書類上は三四〇〇万円の黒字となったが、立替金の額が五億五八〇〇万円にもなり、その殆どが不良立替金であったため、資金繰りが極度に悪化した。

(一〇) 昭和五五年一月、近畿財務局は高木貞証券に対し、同月二一日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、前記不良立替金は七億六四〇〇万円に達し、三億二一〇〇万円は回収困難と判明した。

(一一) 昭和五五年三月五日、近畿財務局は右の通常検査を特別検査に切り換えた。

特別検査は、表向きは、顧客との債権債務の確認、顧客調査、会社の資金繰り、担保繰り、受注受渡の点検とされたが、実際には、顧客への返済業務を中心とした高木貞証券の整理、清算を主目的としていた。

(一二) 昭和五五年四月一八日、近畿財務局長は高木貞証券に対し、同社が同年三月三一日時点で九億六九〇〇万円の債務超過となっており、証取法三五条一項三号に該当するとの理由で、同年四月二一日から同年五月三一日まで四一日間の営業停止処分をした。

(一三) 昭和五五年五月二八日、高木貞証券代表取締役川久保明(以下、川久保という。)は、同月二三日に大蔵省から免許を取消す予定であるとの知らせを受け、当時既に社団法人日本証券業協会(以下、日本証券業協会という。)及び京都証券取引所から各五億円の特別融資が実行されていたことから、再建可能と考えて会社更生の申立をするため京都地方裁判所に赴いたものの、近畿財務局から右申立をしないよう強要され、右申立に至らなかった。

(一四) 昭和五五年五月三〇日、大蔵大臣は高木貞証券に対し、同月一九日時点で一一億一〇〇〇万円の債務超過となっており、このような状態が同年四月二一日以降の営業停止期間中も依然として継続しており、今後解消される見込みは殆どなく、これは証取法三五条一項三号の規定に該当するとして、同年六月一〇日付にて免許取消処分(以下、本件免許取消処分という。)をした。また、同日、近畿財務局長は、同社の営業停止期間を同年六月九日まで延長する処分をした。

(一五) 昭和五五年七月二〇日、本件免許取消処分により倒産した高木貞証券は、原告らを含む従業員全員を解雇した。

3  被告の責任

(一) 経営保全命令を怠った責任

(1) 大蔵大臣は、前記のとおり昭和五二年二月一五日の検査結果が判明した時点で、高木貞証券に証取法五四条の経営保全命令を発するための要件が存在し、同命令を発することがその財産状態の悪化を防止するために必要不可欠であることを把握したから、高木貞証券に対し、不良外務員の排斥、役員の交代、信用取引の規制強化(総枠の縮少、保証金率の引上げ)、財産管理体制の強化、再度の減増資の実行による資金導入などの有効適切な業務改善方法を命ずべき義務があったにもかかわらず、故意又は過失によりこれを違法に怠り、その財産状態が一層悪化するのを放置したうえ、更にこれを理由に本免許取消処分をし、高木貞証券をして原告らを解雇するのやむなきに至らしめた。よって、被告は国家賠償法一条一項により原告らが解雇により被った損害を賠償する責任がある。

(2) 大蔵大臣が経営保全命令を発するかどうかはその裁量に委ねられているけれども、その権限の不行使が著しく合理性を欠くような場合、即ち、国民の生命・身体・財産等に対する具体的危険が切迫し、行政庁がその危険を知り又は容易に知ることができ、具体的事情の下で権限を行使することが可能で、かつ結果防止に有効適切で、これを期待しうる場合には、行政庁はその権限を行使すべき法的義務を負い、この義務に反し権限を行使しなかったことにより国民に損害を与えた場合は、国は、その損害を賠償する責任を負う。

そして、大蔵大臣の高木貞証券に対する経営保全命令権限の行使について、右の要件は充足していた。

(二) 不良外務員の登録取消処分等を怠った責任

大蔵大臣は、前記のとおり、村上及び佐野が違法行為を行い、これにより高木貞証券の財産状態が極めて悪化し倒産に至る危険が具体的に差し迫っていることを把握したのであるから、遅くとも昭和五三年一一月一七日を基準日とする検査により村上及び佐野の違法行為を把握した時点で、証取法六四条の三第一項二号に基づき右両名の登録を取消し又は職務の停止を命ずべき義務があったにもかかわらず、故意又は過失によりこれを違法に怠り、村上及び佐野が外務員の職務を継続し、その違法行為により高木貞証券の財産状態が一層悪化するのを放置したうえ、更にこれを理由に本件免許取消処分をし、高木貞証券をして原告らを解雇するのやむなきに至らしめた。よって被告は国家賠償法一条一項により原告らが解雇により被った損害を賠償する責任がある。

(三) 本件免許取消処分をした責任

大蔵大臣は、本件免許取消処分により高木貞証券をして原告らを解雇するのやむなきに至らしめたが、本件免許取消処分には左記の違法事由がある。よって、被告は国家賠償法一条一項により原告らが解雇により被った損害を賠償する責任がある。

(1) 大蔵省は、戦後の証券行政において一貫して大手証券会社本位・中小証券会社切り捨ての政策を推進し、他方の証券取引所や中小証券会社の再編成(自主廃業、合併、系列化など)をするための突破口あるいは中小証券会社つぶしの挺として利用するという政治的意図を持って、マスコミに高木貞証券の財産状態の悪化などに関する情報を提供し、また、日本証券業協会及び京都証券取引所からの特別融資の実施と京都ステーションセンター株式会社に対する優先弁済、京都証券株式会社の解散により生じた紛争の解決、高木貞証券の会社更生の申立の差止工作などをし、免許取消処分の要件が存しないにもかかわらず、本件免許取消処分を強行したもので、不当な証券行政と闘う全国証券労働組合協議会の一加盟組合である高木貞証券労働組合を会社ごとつぶす不当労働行為の意図及び高木貞証券と京都ステーションセンターとの現先取引をめぐる疑惑を隠蔽する意図をも有していた。本件免許取消処分は、取消権限を濫用し、裁量権を著しく踰越したもので、違法である。

(2) 大蔵大臣は、前記のとおり不良外務員の登録取消処分又は職務停止処分及び高木貞証券に対する経営保全命令をすべき義務を負っていたにもかかわらずこれを違法に怠り、この違法な不作為によって本件免許取消処分の要件に該当する事実を生じさせたのであるから、このような場合に免許取消処分を行うことは正義と公平の観点から到底許されず、よって、本件免許取消処分は違法である。

4  原告らの損害

原告らは、昭和五五年七月二〇日高木貞証券を解雇されたことにより、左記の損害を被った。

(一) 財産的損害(逸失利益)

解雇から昭和六二年一一月三〇日までの間の、解雇されなければ支給されたであろう賃金相当額の明細は別紙賃金計算書のとおりであり、これと同額の損害を被った。

(二) 精神的損害(慰謝料)

原告らは、解雇により甚大な精神的苦痛を被った。これを慰謝するための慰謝料は、各原告につき、それぞれ二〇〇万円を下らない。

5  よって、原告らはそれぞれ被告に対し、右損害金の内金二〇〇万円、及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五五年一〇月七日から支払いまで民法所定年五パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1(一)の事実は不知、同(二)及び(三)の事実は認める。

2  請求原因2について

(一) (一)の事実は知らない。

(二) (二)の事実は認める。

(三) (三)の事実は認める。

(四) (四)の事実中、前段は認め、後段は否認する。

(五) (五)の事実は認める。

(六) (六)の事実中、前段は認め、後段は否認する。

(七) (七)の事実は認める。

(八) (八)の事実は争う。

(九) (九)の事実は知らない。

(一〇) (一〇)の事実は認める。

(一一) (一一)の事実中、前段を認め、後段は否認する。

(一二) (一二)の事実は認める。

(一三) (一三)の事実中、昭和五五年五月二八日当時日本証券業協会及び京都証券取引所から高木貞証券に対する各五億円の特別融資が実行されていたこと、同日川久保が会社更生の申立をするため京都地方裁判所に赴いたものの右申立に至らなかったことは認め、その余は否認する。川久保が右申立を思い止まったのは、近畿財務局が川久保に面接し、高木貞証券のような物的設備を有しない証券会社に対して、財産が全くない状態で会社更生法が適用されることは考えられず、また顧客への預り物件の返還を遅らせ投資者保護にそぐわないのではないかと説得したからである。

(一四) (一四)の事実は認める。

(一五) (一五)の事実は知らない。

3  請求原因3について

(一) (一)の事実中、昭和五二年二月一五日の時点で経営保全命令を発するための要件が存在したこと、同命令を発しなかったことは認めるが、その余は争う。

(二) (二)の事実中、原告ら主張の処分がなかったことは認め、その余は争う。

近畿財務局は、昭和五三年一一月一七日を基準日とする検査の結果、村上、佐野扱いの取引関係につき外務員管理、顧客管理が極めて杜撰であることが判明したので、昭和五四年四月五日、高木貞証券に対し推問書を交付し、取引の実態を把握すること等の改善を求め、同年九月二九日に確認書と題する書面の提出を受けたが、実体の解明には至らないものであった。

村上、佐野について、原告ら主張の時点では法令違反等にあたる行為があったことを認定するに足りる資料がなく、証取法六四条の三の規定に基づく行政処分をすることはできなかった。

(1) なお、大蔵大臣が証取法五四条の経営保全命令を発するかどうかは、その裁量に委ねられており、同命令を発するに当っては、命令を出すことによる会社の信用不安や取り付け騒ぎなどの危険を考慮しなければならない。

(2) 近畿財務局は、昭和五二年二月の検査結果に基づき、高木貞証券に対し同年四月一一日推問書をもって、①昭和五〇年一二月の減増資にもかかわらず再び純財産額が資本金の額を八・八パーセント下回っておりこれは不良債権の発生によるものであること、②負債比率が四九・一倍と異常な高率であること、③営業姿勢が一層不健全となっていること等を指摘し、改善を要求した。

これに対し、高木貞証券は昭和五二年五月三一日、答申書をもって、①については立替金の回収に極力努めるとともに収支の均衡を図り、純財産の充実に努力する、②については信用取引の規模の増大を抑制する、③については過当サービス等を排除し、営業姿勢の是正に努めると回答した。

近畿財務局は、高木貞証券の現状からみて早急な改善は望めないものの、右答申書を提出している段階においては、経営保全命令を発すべき状況にはないと判断したもので、経営保全命令を発すべき義務がなかった。その後、近畿財務局及び京都財務部は高木貞証券に対し、適宜信用取引保証金の預託状況、立替金の回収状況、負債比率の改善、内部管理の改善等につき、報告を求め、指示を与え、実質的には経営保全命令に匹敵するような強力な行政指導をした。

(3) 経営保全命令のうち、原告ら主張の不良外務員の排斥、役員の交替、再度の減増資については、証取法六四条の三によらずに経営保全命令により特定の歩合外務員契約の解除を命ずることは証取法の趣旨からみて適当ではないし、役員の交替や減増資といった株主の権利に直接触れる事項を同命令により命ずることは会社の経営責任を無視し、自由な企業活動を侵すものであり適当とは言えない。

(4) 以上によれば、経営保全命令を発しなかったことが違法であるとはいえない。

(三) (三)の事実中、大蔵大臣が本件免許取消処分をしたことは認めるが、その余は争う。

4  請求原因4の事実は知らない。

三  被告の主張

本件免許取消処分の適法性について

1  近畿財務局は、昭和五五年一月二一日を基準日とする検査及びこれに続く特別検査の結果、高木貞証券の財産状況が同年三月三一日時点で九億六九〇〇万円の債務超過であり、投資者保護上もはや猶予できない状態であると判明したので、同年四月七日にこれを審問した。高木貞証券は右債務超過の事実を認めた。そこで、近畿財務局長は高木貞証券に対し、同月一八日、同月二一日から同年五月三一日までの営業停止処分をした。

2  近畿財務局は、高木貞証券に対し右営業停止期間中に債務超過の原因となった立替金を回収するように指示し、昭和五五年五月二六日にこれを審問した。右審問において、営業停止期間中立替金の回収が殆どないこと、同年五月一九日時点で一一億一〇〇〇万円の債務超過であること、大口立替金については今後も回収の見込みが殆どなく、右の債務超過の状態は解消される見込みがないこと、このような状態において同社の営業を再開することは、投資者保護の観点から極めて問題があることが認められた。

3  よって、大蔵大臣は、高木貞証券が証取法三五条一項三号に該当し、証券業の基本ともいうべき信用を失墜し、自力存続が不可能であると判断して、本件免許取消処分をした。

4  以上のとおり、本件免許取消処分は適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  1の事実中、近畿財務局の検査の結果高木貞証券の財産状況が昭和五五年三月三一日時点で九億六九〇〇万円の債務超過であると判明したこと、近畿財務局長が被告主張の営業停止処分をしたことは認め、その余は否認する。

2  2の事実中、近畿財務局の査定では昭和五五年五月一九日現在の純財産額が一一億一〇七七万九〇〇〇円の債務超過とされたことは認め、その余は争う。

高木貞証券がこのように多額の債務超過になったのは、査定で顧客に対する立替金九億六八四八万七五七八円が回収不能として資産控除されたことによる。しかし、右回収不能とされた立替金は、大蔵省が回収のための適切な行政指導を行い、大口立替金顧客である八幡産業などからの回収の努力を行っていれば、相当な金額が回収可能であった。しかも当時、日本証券業協会及び京都証券取引所から高木貞証券に対する合計一〇億円の特別融資がなされている状況であり、右融資金債権は放棄もしくは長期の棚上げが予定されていたのであるから、高木貞証券が支払不能におちいるおそれはなかった。

高木貞証券は、経営者も従業員も再建を強く望み、そのための努力もしていたのであるから、前記特別融資による債権者への返済、村上・佐野ら不良外務員の放逐、不良投機筋との取引停止、業界からの人材派遣による管理体制の強化などによって再建が十分可能であった。したがって投資者の損害の拡大のおそれはなかった。

本件免許取消処分は証取法三五条の要件が存しないにもかかわらずなされたものである。

3  3の事実中、大蔵大臣が本件免許取消処分をしたことは認め、その余は争う。

第三証拠《省略》

理由

第一当事者

一  《証拠省略》によれば、原告らは、高木貞証券の従業員であったが、昭和五五年七月二〇日同社を解雇されたことが認められる。

二  請求原因1(二)及び(三)の事実は当事者間に争いがない。

第二高木貞証券が原告らを解雇するに至る経緯

一  請求原因2(二)、(三)、(四)の前段、(五)、(六)の前段、(七)、(一〇)、(一一)の前段、(一二)、(一三)の事実中昭和五五年五月二八日当時日本証券業協会及び京都証券取引所から高木貞証券に対する各五億円の特別融資が実行されていたこと及び同日川久保が会社更正の申立をするため京都地方裁判所に赴いたものの右申立に至らなかったこと並びに(一四)の各事実は当事者間に争いがない。

請求原因3(一)の事実中昭和五二年二月一五日の時点で経営保全命令を発するための要件が存在したこと及び大蔵大臣が経営保全命令を発しなかったこと、同(二)の事実中原告ら主張の処分がなかったこと並びに同(三)の事実中大蔵大臣が本件免許取消処分をしたことは当事者間に争いがない。

二  右当事者間に争いがない事実、《証拠省略》を総合すれば次の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

1  財務局の証券会社に対する一般検査(以下、検査という。)では、まず、現物検査、すなわち会社に保管されている現金、有価証券などと帳簿との突き合わせ作業をし、その後、営業、財産、事務管理などの状況について主に帳簿書類等による検査を行い、その結果、不備不適正な事項があれば会社に対し講評及び指導を行い、推問書を交付して右事項を指摘し、その実態の解明と改善、是正措置についての答申を求め、会社から答申書を受理して検査を終えることとされていた。

2  昭和五〇年九月、近畿財務局は高木貞証券に対し、同月三〇日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、査定後の純財産額は九九七万七〇〇〇円で資本金(三〇〇〇万円)を六六・七パーセント下回り、負債比率は四七・七倍で法定限度(一〇倍)を著しく上回り、資金繰りが逼迫していることが判明した。

3  昭和五〇年一二月六日、高木貞証券は、その財産状況を改善するため、大蔵大臣の認可を受けて八割減資・五倍増資を行った。その結果、昭和五一年一月末日時点で、純財産額は資本金の額を上廻る三六四八万五〇〇〇円、負債比率は二二・三倍となった。

4  昭和五二年二月、近畿財務局は高木貞証券に対し同月一五日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、査定後の純財産額は二七三六万四〇〇〇円で資本金を八・八パーセント下回り、負債比率は四九・一倍で法定限度を大幅に上回り、その主因が不良債権の発生によるものであることが判明した。

また、高木貞証券の事務管理体制は極めて杜撰であり、帳簿書類等は他の証券会社には類を見ないほど不正確な点が多く、その内容はそのまま信用できず、勘定不符合も非常に多かった。

5  昭和五二年四月一一日、近畿財務局は高木貞証券に対し、同日付推問書を交付して同年二月一五日を基準日とする検査の結果判明した不備不当事項として、顧客の差入れた信用取引保証金代用有価証券を信用供与消滅後も担保に使用したこと、信用取引の未決済勘定顧客の約五〇パーセントが保証金預託不足であること、信用取引保証金の不当引出があったこと、有価証券預り証の不備として、未発行、未交付、未回収、二重交付、異なる預り証の回収、回収済預り証の所在不明、保護預り有価証券明細簿の記帳不備、勘定不符合があったことなどのほか、左記事項を指摘し、各項目について発生原因、既にとられた改善措置、今後の対策を同年四月二〇日までに文書で具体的に答申するよう指示し、また、同年中、京都財務部を通じて川久保を呼び出し、負債比率の改善、立替金の回収等を指導した。

(一) 査定後の純財産額が二七三六万四〇〇〇円で資本金を八・八パーセント下回った。

(二) 負債比率が四九・一倍であった。

(三) 外務員村上、佐野及び平沢らが扱った顧客の中に、信用取引保証金が常時預託不足のまま信用取引を行わせている者がいる。

(四) 高木貞証券が、村上の扱った顧客西下正義、佐野の扱った顧客吉本純子及び平沢の扱った顧客ケイ・クボタに対し、信用取引損金の長期立替を許容した。

(五) 平沢扱いの顧客今井建名義の口座、佐野扱いの顧客杉浦カンジ名義の口座及び村上扱いの顧客船越光夫名義の口座の間で、金銭の混同があった。

(六) 佐野は、自分の従兄である顧客佐野昇次名義の口座の信用取引保証金の代用として、自分の娘昌子名義の口座で買い付けた債券を差し入れた。

6  昭和五二年五月三一日、高木貞証券は近畿財務局に対し、同日付の答申書を提出し、同年四月一一日付推問書において指摘された前記事項について左記のとおり回答した。

(一) 純財産額について

指摘されたとおりであり、今後査定において資産控除された立替金等二四六六万六〇〇〇円の回収に努めるとともに、収支の均衡を図り財産状況を改善する。なお、右立替金等のうち回収可能額は一〇四二万二〇〇〇円であり、そのうち五〇万円は回収済である。

(二) 負債比率について

指摘されたとおりであり、今後は信用取引高の増加を抑制するとともに手数料収入による純財産額の増加に努めて負債比率を下げる。

(三) 信用取引保証金の常時預託不足について

預託不足はすべて改善した。信用取引保証金の常時預託不足者をかくも多数出したことは、会社の管理上も事故防止上も由々しいことであり、今後は常時預託不足者が生じないよう十分注意し、預託不足の常習的な顧客の信用取引を停止し、また担保の適切な処分を行う。

(四) 信用取引損金の長期立替の許容について

立替金が発生した原因は、西下正義、吉本純子及びケイ・クボタが大口顧客であったため、立替金の入金交渉が甘くなったからであり、扱者には厳重に注意した。今後はこのようなことのないようにする。改善状況については、西下正義の立替金は入金し、吉本純子及びケイ・クボタは建玉を全部決済し、早急に立替金を回収する。

(五) 金銭の混同について

指摘のとおりで抗弁の余地はない。

顧客今井建、杉浦完二及び船越光夫は、顧客同志のつながりがありグループ買と思われるふしがある。今後は不明瞭な取引の再発を防ぐため、外務員管理及び顧客管理を十分に行う。

今井建及び杉浦完二の取引は停止し、船越光夫については現金取引のみとし信用取引口座は閉鎖した。

(六) 信用取引保証金の差入について

扱者の佐野に問いただしたところ、顧客佐野昇次から債券の買付を家族に知られたくないので他人名義で買付けてくれるよう申入れがあり、扱者の娘名義で買付けたものであり、佐野は担保を貸したのではなく娘の名義を貸したことが判明した。今後はこのようなことのないよう十分管理及び指導を行う。

7  昭和五二年二月一五日を基準日とする検査の結果によれば、高木貞証券は、外務員の管理体制が不十分で、外務員をほとんど放任していた状態のままに、売上優先、信用取引拡大の営業方針の下、いわゆる投資顧問グループとの取引量を増加させ、また、取引ならば何でも受けるという営業姿勢をとったため、保証金の預託不足のまま多くの信用取引を行い、その結果、昭和五二年ころから、信用取引損金の立替などを原因とする立替金を急速に増加させ、資金繰りを急速に悪化させた。

8  近畿財務局は、京都財務部を通じて、昭和五三年一月から同年一〇月までの間に、左記のとおり一五回にわたり川久保や高木貞証券の旭浩を同部に呼び出し、立替金の回収、信用取引の預託不足の解消、負債比率の改善などを指導した。

(一) 一月一二日顧客への立替金の改善計画表の提出、預託不足の解消、信用取引高の減少などを指示した。

(二) 二月二七日 立替金の改善計画表の提出などを指示し、川久保は次回に持参すると約束した。

(三) 五月一五日 顧客への立替金の回収計画書の提出、預託不足の改善などを指示した。

(四) 五月二二日 顧客に対する立替金の一部について立替金改善計画書の提出があったが、その記載内容の一部に不明瞭な点があり、その改善と、その他の立替金について立替金改善計画書の提出などを指示した。川久保から、「信用取引保証金預託不足及び立替金の改善について」と題する文書の提出があった。

(五) 六月五日 立替金、預託不足、負債比率の改善計画表の提出を指示した。

(六) 六月二一日 全顧客について立替金の改善計画書の提出などを指示した。川久保から「法定負債倍率及び立替金の件について」と題する文書の提出があった。

(七) 六月二二日 旭浩から立替金改善計画書の提出があったが、立替金発生顧客全員の計画書でないこと、村上の改善方法が漠然としていることを理由に再考を促した。

(八) 八月九日 信用取引比率の低下、立替金の回収、負債比率の低下を指示した。

(九) 八月一五日 立替金の改善などを指示した。

(一〇) 九月一三日 立替金の改善を指示した。川久保から昭和五二年ころから村上扱いの顧客の立替金が急増し始めたが、どうも村上の手張りの損金の可能性が強く、調査する予定であるとの話があった。

(一一) 九月一八日 川久保から、村上扱いの顧客への立替金が昭和五三年九月一三日時点で二億円余りとなり、顧客に対する残高照会を行う予定であるなどと報告があった。村上扱いの顧客についての立替金の推移と増減理由、最終損金の概算の見込みなどを報告するよう指示した。

(一二) 九月二九日 川久保から、立替金、保証金の推移(七月から八月)について書面の提出があり、村上扱いの顧客への立替金の推移については近日中に提出するとの報告があった。早期の提出を指示した。

(一三) 一〇月一三日 負債比率、負債額の改善、村上扱いの顧客への立替金の保全を指示した。

(一四) 一〇月二〇日 村上扱いの顧客への立替金の保全を指示した。

(一五) 一〇月二三日 立替金の保全を指示した。

9  昭和五三年一一月、近畿財務局は高木貞証券に対し同月一七日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、査定後の純財産額は八九二万七〇〇〇円であり、負債比率は三六・八倍であるが、資産に計上された大口立替金一億四〇九二万六〇〇〇円が回収不能になった場合は五一七一万九〇〇〇円の債務超過に陥り、負債比率は無限に大となることが判明した。

10  近畿財務局は、京都財務部を通じて、昭和五四年中に川久保や旭浩などを同部に呼び出し、左記のとおり立替金の回収、信用取引の預託不足の解消、負債比率の改善などを指導した。

(一) 二月一九日 資金的に困難を生じさせないため、新規建玉の圧縮を指導した。

(二) 三月八日 立替金一〇〇万円以上の顧客については当月末立替金、保証金、月別推移、その回収見込と方法を示す明細表を、建玉三〇〇〇万円以上の顧客については所要保証金の過不足と不足理由、改善見込を示す明細表を、毎月作成して提出するよう、また担保管理、立替金の処理につき、管理職が一層の努力をするように指示した。

(三) 四月一二日 立替金の確認と保全、代用有価証券の実態把握、取引の圧縮による財務比率の改善、内部管理の強化のほか、大口の顧客についての受払に問題がないかを常にチェックすることを指示した。

(四) 七月二日 問題点を具体的に指摘し、預り金、受入保証金、営業方針についての報告を求めた。

(五) 八月二七日 顧客への立替金の回収、信用取引で建玉の評価損が受入担保を上回るものについての担保の追加徴求と新規建玉の禁止、担保の調査、信用取引受注時の注意、資料の提出の継続、村上扱いの顧客への立替金の回収促進などを指示した。

(六) 一〇月一七日 川久保から、立替金の回収状況、収支状況、京都証券取引所への人員派遣の要請についての報告に加え、佐野の株券持逃げについて次のとおり報告を受けた。

昭和五四年九月二九日、佐野は架空名義で帝国石油七万株(代金約五九〇〇万円)の買いを注文し、同年一〇月四日受渡しのためと称して株券を持ち出し、そのまま行方不明となった。佐野が同年一〇月三日に自宅を売り払って転居していたことが判明した。その後、佐野から右株券の代金として九二〇万円の振込入金があった。

翌一〇月五日、川久保社長が五条警察署の刑事課長に会い、事情を説明したが、その際事件を公表されると取り付け騒ぎが起きる虞れがあるので、伏せてほしい旨依頼した。警察では、顧客に迷惑をかけていなければ会社から被害届が出ない限り立件しないとの話があった。被害届は出していない。

佐野の株券持逃げ事件について、再度このようなことが起こらないようにするにはどういう手立てが必要か最善の方法を考えること、及び、右事件を公表せよとは言わないが、どういう形にせよ何らかの手を打つ必要があることを指示した。

(七) 一一月八日 川久保から、佐野の株券持逃げの件などについての報告があった。

(八) 一二月二四日 昭和五四年一一月末時点の同社の立替金総額は五億八八〇〇万円にもなっており、経営上重大な影響を及ぼす可能性のある事態となっているので、できるだけ速かに立替金を回収し、財産状態を健全化するように指示するとともに、立替金の個別明細、今後の回収見込み等を記載した書面を関係資料を添えてできるだけ速やかに提出するように指示した。

11  昭和五四年四月五日、近畿財務局は高木貞証券に対し、同日付推問書を交付して昭和五三年一一月一七日を基準日とする検査の結果判明した不備事項として、財産経理の項で不明朗な預り金があったこと、顧客から受入れた保証金代用有価証券を債権額を超えて担保に供していたこと、勘定不符合があったこと、貸借取引を利用した不適正な資金調達があったこと、外務員及び顧客管理の項で、左記(三)ないし(一六)のとおり外務員村上及び同佐野の扱った取引の実態が極めて不明瞭になっていたこと、過当信用供与の項で、信用取引保証金の預託不足や不当引出、維持率不足、差金決済取引があったことなど、内部管理の項で、不明朗な顧客融資のあっせんがあったこと、法定帳簿等の不備として、注文伝票や現金出納帳の未記帳などがあったこと、有価証券預り証の未発行、未交付、未回収、二重交付や発行誤り、回収誤りがあったこと、回収済預り証の不備や未使用預り証の管理不備があったこと、受渡有価証券記番号帳の未記録があったこと、保護預り有価証券明細簿、信用取引受入保証金代用有価証券預り明細簿の未記帳、誤記帳などがあったこと、受入小切手帳の作成がなされなかったこと、その他多数の事項のほか左記事項を指摘し、各項目について発生原因、既にとられた改善措置、今後とろうとする改善措置を昭和五四年四月一六日までに文書で回答するよう指示した。

(一) 査定後の高木貞証券の純財産額は八九二〇万七〇〇〇円であった。右査定にあたって、顧客への立替金のうち、大谷静子名義の口座についての九五〇二万九〇〇〇円及び小田晃名義の口座についての四五八九万七〇〇〇円の二件合計一億四〇九二万六〇〇〇円については、債務者に対し担保の提供を求める交渉中であるため、資産から控除しなかったが、右二件の立替金が回収不能となった場合は、純財産額が五一七一万九〇〇〇円の債務超過になる。

(二) 負債比率が三六・八倍であった。

(三) 村上の扱った口座において、特定の顧客に多数の口座を使用させるとともに、同一口座で複数の顧客に取引をさせるなど実態が著しく不明瞭な点があった。

(四) 村上は、顧客小田晃から受入れた信用取引保証金代用有価証券を使用させて、荘健郎(小田晃名義口座と安田寿名義口座)及び西下正己(大谷静子名義口座)に信用取引を行わせた。

(五) 村上は、顧客小田晃から受入れた信用取引保証金代用有価証券の一部を売却し、同名義口座で取引している荘健郎の立替金に充当した。

(六) 村上は、顧客小田晃から受入れた信用取引保証金代用有価証券(ドリーム一〇〇万株)を返却するにあたり、既に売却して不足している一七万株を現引株券及び自己融資本担保株券で調達し、一〇〇万株にして、立替金を放置したまま不当に持出した。

(七) 村上は、山田武名義口座の信用取引現引株券を、多額の立替金を放置したまま不正に店外へ持出した。

(八) 村上扱いの山田武名義口座及び大谷静子名義口座において受入れられていた信用取引保証金代用有価証券が、同口座の信用取引損金に充当されることなく不当に返却された。

(九) 村上扱いの取引に、他の証券会社を利用した差金決済取引があった。

(一〇) 村上は、出所不明の株券を担保として、顧客吉田豊名義で三五〇〇万円、顧客西田英隆名義で一三〇〇万円、顧客大谷孝治名義で一七〇〇万円を大阪証券金融株式会社から借入れた。

(一一) 村上は、外務員平沢扱いの顧客山本吾郎の長期立替金三八五万七〇〇〇円を、昭和五三年一一月二四日入金した。

(一二) 佐野は、顧客井上勇の取引について、仮名口座のほか佐野の元同僚、友人、知人あるいは休眠顧客名義の口座をあっせんして使用させた。

(一三) 佐野は、顧客井上勇の取引の注文を井上勇本人のほか中村一からも受け、その売買報告書の写しを中村一の事務所に送付していた。また、受渡しを中村一の事務所で行うほか、井上勇の指定する場所で行うなど、受渡場所が一定していない。

(一四) 高木貞証券は、佐野扱いの顧客井上勇が使用している片山久男ほか二名の名義の口座について、信用取引損金の立替などを原因とする長期立替金があった。

(一五) 佐野扱いの遠隔地顧客片山恵夫の取引について、扱者の知人及び友人の住所が使用され、また一部他の顧客口座が使用された。

(一六) 高木貞証券は顧客井上恵夫に対し、同社営業部長戸山孝の親族等の名義を使用させて大阪証券金融株式会社から融資を受けさせた。

12  高木貞証券は、右昭和五四年四月五日付推問書については、推問事項が複雑かつ多数にのぼり、事務管理体制が杜撰なため事実関係の解明が容易でなく、改善是正の方針もたてられなかったことから、期日までに答申書を提出できなかった。

近畿財務局は、その後も答申書の提出を督促するとともに、度々にわたって推問事項の改善を指導した。川久保は何度か推問事項について部分的な回答書を近畿財務局に持参したが、その内容は、事実関係の解明ができておらず、記載内容そのものに矛盾があり、改善是正措置が記載されていないなど極めて不十分であった。

13  高木貞証券は、昭和五四年五月二八日、村上及び佐野(いずれも従業員)から、退職願を添付した進退伺を提出させた。しかし、高木貞証券は同人ら扱いの顧客から立替金を回収するために同人らの協力が必要でもあったので、同人らを退職させなかった。

14  昭和五四年九月二九日、高木貞証券は近畿財務局に対し、同日付確認書を提出し、同年四月五日付推問書において指摘された前記事項の一部について、当時までに判明した事実と改善状況を回答したが、その内容は左記のとおりであった。なお、前記11の(一二)ないし(一六)については回答しなかった。

(一) 純財産額及び負債比率について

昭和五四年八月三一日時点の純財産額は二億〇九九二万三〇〇〇円で、負債比率は一六・五倍である。右は顧客への大口立替金二件合計一億四〇九二万六〇〇〇円を資産から控除しない数字であり、右立替金が回収不能になると純財産額に重大な影響があるので、その回収保全に努めるとともに、地道な営業努力による手数料収入の増加と経費の節減をはかり純財産の増加に努める。また、信用取引を抑制してその取引高を純財産額に見合う約二〇億円までに減少させ、負債比率が法定限度内になるよう努力する。

大口立替金の回収交渉は次のとおりである。

(1) 荘健郎に対する小田晃名義口座の立替金四五八九万七〇〇〇円について

昭和五四年五月一五日、右立替金の担保として、荘健郎の父親荘太三郎(住所 京都市北区紫野上築山町三七)所有の不動産(京都市北区紫竹下町七六番地所在の木造二階建家屋 同地所在宅地八一・七八平方メートル評価額約三〇〇〇万円)について、根抵当権の設定及びその登記を受けた。当時右不動産には第三者の先順位根抵当権設定登記(債務額一五〇〇万円)がなされていたので、荘健郎に対し、追加担保と入金の交渉を行う。なお、右同日、九万六五九七円の入金を受けた。

(2) 西下正己に対する大谷静子名義口座の立替金九五〇二万九〇〇〇円について

大阪市北区堂島浜通り一丁目八四番地の地下一階及び一階の喫茶店「キスメット」の賃借権及びその敷金五五〇万円を右立替金として預かっている。追加担保の差入れを交渉中であり、現在交渉中の担保は評価額五億八九七五万円の不動産(大阪府富田林市大字横山八〇―一所在の雑種地、宅地、山林二万三七六八平方メートル)と西下一族の不動産会社である平和土地建物株式会社の発行済株式総数の約二〇パーセントにあたる株式である。

なお、西下正己の右立替金債務は、実際には同人の長男西下正也とその妻西下広子の債務であるが、右両名に資力がないため、西下正也の申出により資力のある西下正己に確認の上、西下正己との間で抵当権設定金銭消費貸借を結んだ。

(二) 実態が著しく不明瞭な口座については、売買の内容、担保の差入状況、金銭の出入、及び村上の供述などから、仮名、同一口座での複数顧客の取引などの大要が判明した。

(三) 小田晃の代用有価証券を使用した他の顧客の信用取引については、村上が右指摘のとおりである旨供述しており、西下正己(大谷静子名義口座)及び荘健郎(小田晃名義口座)の取引は、西下広子(一部は荘健郎)と村上との相乗りであると判断している(但し、右相乗りについては、その根拠がいくつか回答されたが、いずれも具体的でなく、推測の範囲を出なかった。)。

(四) 小田晃の代用有価証券の一部売却については、村上が小田晃に無断で株券を売却したものと判断している(但し、右判断の根拠は何ら回答されなかった。)。

(五) 立替金放置のままの代用有価証券の持出については、小田晃のドリーム一〇〇万株を返却するにあたり、立替金を放置したまま、しかも自己融資本担保株券を合わせて一〇〇万株にして村上に持出させたのは、西下正己及び荘健郎が右立替金債務を確認し、小田晃本人以外の取引により右立替金が生じたものと判断したからであり、右ドリーム一〇〇万株を右立替金の担保として留置した場合、小田晃から村上の右株券の流用あるいは費消を追及され、これが表面化すると信用を失墜し、右立替金の額以上の多大な損失を被ることが予想されたからである。

(六) 立替金放置のままの現引株券持出については、

(1) 持出の経緯は、村上が、顧客から預った株券を会社に入庫せずに流用又は費消したため、いずれ同顧客から右株券の引出又は売却の依頼があった場合に備えて、同銘柄の株式の信用買建を山田武名義口座で行い、同顧客の返却依頼を受けて山田武名義口座の建玉を現引し、その株券を現引代金未納のまま不正に持出したものと判断される。

(2) 村上が経理担当に対し右株券持出の申請をして持出したのか否かはっきりしない。

(3) 村上に対し、現引代金未納による立替金を早期に回収するよう求めたが、同人は持出株券の行先さえ明確にしなかった。

(4) 村上は、右山田武名義口座で取引を行ったのは、安田隆行であるといっており、安田隆行に顧客勘定元帳の取引を確認させ、念書を差入れさせたが、右口座の取引は、実際は西下広子と村上との相乗りであると判断される。

(5) 昭和五三年一一月二二日に、山田武名義口座の右立替金の入金があったが、これは、西下広子が岡田正利から借入れた一億円によるものであると判断される(但し、右(1)の不正持出及び右(4)の相乗りの判断について、具体的な根拠は回答されなかった。)。

(七) 保証金代用有価証券の不当返却については、管理が悪く預託不足の確認もできないまま扱者村上の要請に応じ返却したため、不当引出になった。

(八) 他社を利用した差金決済取引については、村上が受渡しに便宜を与えており、管理が不徹底であったため差金決済を見抜くことができなかった。

(九) 出所不明の株券を使用した借入については、

(1) 前記(六)のとおり、村上に対し山田武名義口座の立替金を回収するか、回収できなければ持出した現引株券を即刻持ち帰るよう指示し、もしどちらもできなければ告訴せざるを得ないと申し渡したところ、村上は告訴されるのを避けるため、入金する手段として借入株券(村上の供述によれば借入先は小田晃)を担保として大阪証券金融株式会社から吉田豊名義で三五〇〇万円借入れ、昭和五三年九月三〇日に安田隆行名義口座に三四〇〇万円入金し、その後借入先(村上の供述によれば小田晃)から右株券の返却を求められたため、同年一一月九日に右三四〇〇万円を右口座から引出した。

(2) 村上は、昭和五三年一一月一六日に大阪証券金融株式会社に返済し、担保に入れた株券を借入先の小田晃に返却したと供述した。

(3) 西田英隆名義で借入れた一三〇〇万円の使途は不明であり、担保に使用した株券は小田晃のものであった。

(4) 大谷孝治名義で借入れた一七〇〇万円の使途は村上の現物買付代金であった。

(一〇) 立替金の入金については、平沢を追及したところ、同人は、村上から口座を貸してくれと求められ、これに応じて山本吾郎の口座を貸したと供述したので、村上に対し、右供述に基づき山本吾郎の立替金を即刻入金するように指示し、村上が右立替金を入金した。

(一一) 大口立替金を発生させた直接の責任者である村上を、立替金回収の目途がつき次第処分をする。それまでの措置として、同人扱いの全顧客に対して取引の確認を図り、その受渡は、経理課と連絡を密にして、営業部長に一切を行わせる。

15  昭和五五年一月、近畿財務局は高木貞証券に対し同月二一日を基準日とする検査を実施した。検査の結果、同社の立替金は七億六四〇〇万円に達し、三億二一〇〇万円が回収困難と判明した。

16  昭和五五年三月五日、近畿財務局は、右の通常検査を特別検査に切り換えた。同特別検査の結果、査定後の同年三月三一日時点の同社の純財産額が約九億六九〇〇万円の債務超過になっていることが判明した。そのため、近畿財務局は同年四月七日に審問を行って右事実を確認したうえ、更に営業を継続させることによる投資者の損害の拡大を防止するとともに、財産内容の悪化の原因である顧客への立替金(同年四月末時点で約一〇億一〇〇〇万円)を回収させることを目的として、同年四月一八日に四一日間の営業停止処分をする必要があると判断した。

村上の取扱った顧客口座の信用取引損立替金は、昭和五三年一一月には約一億五〇〇〇万円であったが同五五年四月には約六億円に増加し、佐野の取扱った顧客口座の信用取引損立替金は昭和五三年一一月には約九〇〇万円であったが、同五五年四月には約五〇〇〇万円に増加した。

17  昭和五五年四月一八日、近畿財務局長は高木貞証券に対し、同年三月三一日時点で九億六九〇〇万円の債務超過になっており、証取法三五条一項三号に該当するという理由で、同年四月二一日から同年五月三一日まで四一日間の営業停止処分をした。

18  近畿財務局は、昭和五五年五月二六日、京都財務部において高木貞証券に対し、証取法三六条一項に基づいて、左記事項についての審問をした。

審問事項

昭和五五年三月五日より近畿財務局が行っている検査の結果によれば、高木貞証券の同年五月一九日時点の純財産額は一一億一〇〇〇万円の債務超過になっている。このような状態は、同年四月二一日以降の営業停止期間中も依然として継続しており、今後解消される見込みはほとんどない。これは、証取法三五条一項三号に規定する場合に該当していると認められる。

19  高木貞証券は、審問において右審問事項に対し、次のとおり回答した。

(一) 財産状況は、大口立替金の発生などにより、昭和五五年三月三一日時点で九億六九〇〇万円の大幅な債務超過となっていたため、証取法三五条一項三号に該当するものとして、同年四月七日審問を受け、同年四月二一日から同年五月三一日まで四一日間の営業停止を命ぜられているところであるが、営業停止期間中も立替金の回収はほとんど認められない。

(二) このため、同年五月一九日時点の同社の財産状況は、依然として、一一億一〇〇〇万円の大幅な債務超過の状態が継続している。

(三) 大口不良立替金については、今後も回収の見込みはほとんどなく、大幅な債務超過の状態は引き続き解消される見込みがないと認められる。

(四) したがって、このような状態において、営業を再開することは、投資者保護の観点から極めて問題があると認められる。

20  昭和五五年五月二八日当時、日本証券業協会及び京都証券取引所から高木貞証券に対する各五億円の特別融資が実行されていた。同日川久保が会社更生の申立をするため京都地方裁判所に赴いたが、京都財務部の説得により右申立を取り止めた。

21  昭和五五年五月三〇日、大蔵大臣は高木貞証券に対し、同月一九日時点で一一億一〇〇〇万円の債務超過となっており、このような状態が同年四月二一日以降の営業停止期間中も依然として継続しており、今後解消される見込みは殆どなく、これは証取法三五条一項三号の規定に該当するとして、同年六月一〇日付免許取消処分をした。また、同日、近畿財務局長は同社の営業停止期間を同年六月九日まで延長する旨の処分をした。

22  昭和五五年五月三〇日、近畿財務局長は高木貞証券に対し、証取法六四条の三に基づき、左記の理由により、村上(登録番号近畿昭和五〇第一一五七号)及び佐野(登録番号近畿昭和四九第七〇号)の外務員登録の取消処分をした。

理由 村上は高木貞証券に預託されていた顧客の株券一六四万株を顧客に無断で売却し、その売却代金を費消流用し、高木貞証券に一億九九九六万三〇〇〇円の損害を与えた。佐野は顧客名義を使用して帝国石油株式会社株式七万株の買付けをし、その買付け代金五九一七万七五〇〇円のうち九二〇万円を入金したものの残余代金四九九七万七五〇〇円を入金しないまま当該株券を持ち逃げした。右の両名の行為は、外務員の職務に関して著しく不適当と認められ、証取法六四条の三第一項二号の規定に該当するものと認められる。

第三被告の損害賠償責任

一  経営保全命令を怠った責任について

1  原告らは、大蔵大臣が昭和五二年二月一五日の検査結果が判明した時点で、高木貞証券に証取法五四条の経営保全命令を発しなかったことが違法であると主張する。

2  前記認定のとおり、近畿財務局は高木貞証券に対し、昭和五二年二月一五日を基準日とする検査を実施し、その結果に基づき推問書を交付し、査定後の純財産額が二七三六万四〇〇〇円で資本金を八・八パーセント下回ること、及び負債比率が四九・一倍であることを指摘した。高木貞証券は答申書を提出して右指摘の事実を認めた。

右のうち、純財産額が資本金を下回るとの点は証取法五四条一項三号、証券会社の健全性の準則等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第五二号)三条一号に、負債比率が四九・一倍であるとの点は証取法五四条一項一号前段、証券会社に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第五二号)六条に該当し、近畿財務局は答申書により右事実を確認した。

したがって、大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めれば、右の時点で証取法五四条の経営保全命令を発することができた。

3  しかし、証取法五四条の規定は、一般投資者の証券投資及び証券取引の殆どが証券会社を通じて行われることから、証券会社の業務又は財産の状況が不健全となるおそれのある場合にその健全性を確保するため、予防的な命令を発することにより、一般投資者を保護することを目的とするものと解されるところ、証券会社にとっては社会的信用が重要であって、業務又は財産の状況の不健全を理由として大蔵大臣が命令を発した場合には、その信用を著しく失墜し、経済的な破綻に至る危険がある。

また、経営保全命令の代表として規定されている業務の停止は、証券会社の収入の道を閉ざしながら、他方、従業員給与などの経費は支出させることとなり、原告らの指摘する信用取引の規制強化や特定外務員の排除は、顧客の減少を招来させ、いずれも証券会社の財産状況を更に悪化させる可能性もあるから、その影響を慎重に見極める必要がある。なお、経営保全命令により資本金の減少、増加、役員の交替を命じ得るとは解されない。

そして、証券会社は大蔵大臣の免許を受けているとはいえ、私企業であり、その経営の自主性は尊重されるべきであるから、行政上の監督は必要かつ適切な限度に止められるべきである。

したがって、大蔵大臣には、「公益又は投資家保護のため必要かつ適当であると認め」て証取法五四条の命令を発するか否かについて、その利害得失はもちろん、行政指導による対処の可能性、有効性等をも加えた総合的な考慮による広汎な裁量が認められるものと解される。

4  前記認定のとおり、高木貞証券は、同年四月一一日の推問書に対する同年五月三一日の答申書をもって、資産から控除された立替金の回収に努めるとともに収支の均衡を図り財産状況を改善し、信用取引高を抑制し手数料収入による純財産額の増加に努めて負債比率を下げると回答し、その後、近畿財務局は、引続き京都財務部を通じて川久保を度々呼出し、資金繰り悪化の原因となっている立替金の回収について、立替金改善計画表の提出を求めるなどしたほか、信用取引につき適正な保証金等を得て立替金の増加を防止すること、負債比率を低下させることなどの指導を繰り返している。右によれば、近畿財務局は行政指導により高木貞証券の財産状況の改善が可能であると判断したものと推認できる。

5  以上のように、近畿財務局は高木貞証券の財産状況を改善するため頻繁な行政指導を行っていたのであって、このことに徴すると、大蔵大臣が原告主張の時点において「公益又は投資家保護のため必要かつ適当であると認め」て経営保全命令を発しなかったことに合理性を欠く違法があったと認めることはできない。

二  不良外務員の登録取消処分等を怠った責任について

1  原告らは、大蔵大臣が遅くとも昭和五三年一一月一七日を基準日とする検査により村上及び佐野の違法行為を把握した時点で、証取法六四条の三第一項二号に基づき右両名の登録を取消し又は職務の停止を命じなかったことが違法であると主張する。

2  証取法六四条の三第一項二号は、登録を受けている外務員が「法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき」は、大蔵大臣はその登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができるとしている。そこで前記認定事実により、村上や佐野に右事由が存したかを判断する。

3  前記第二に認定した事実のうち、二5(三)の信用取引保証金が不足のまま信用取引を行なわせたこと、二11(四)の小田晃から受け入れた信用取引保証金代用有価証券を他人に使用させて信用取引を行わせたこと、二11(八)の信用取引損金に充当されることなく保証金代用有価証券を返却したことは、高木貞証券がこれを認めており、近畿財務局の検査によっても明らかであったと解されるから、これらの点につき村上及び佐野には証取法六四条の三第一項二号に該当する事由があったと言うべきである。

証取法四九条(信用取引の場合の金銭の預託)は証券会社の義務を定めた規定であるけれども、外務員は証券会社に代わって一切の裁判外の行為を行なう権限を有する(同法六四条一項)から、外務員が同条に違反する行為を行なうことが同条の趣旨に反することは明らかである。そのうえ、外務員は証券会社の使用人又は取締役であるから、証券会社に対する関係で、違法な行為、証券会社に損害を与える行為をしないように行動すべき義務を負っているところ、外務員が信用取引保証金又は代用有価証券の預託を受けないで信用取引を行なわせ、あるいは信用取引損金の決済をすることなく保証金代用有価証券を返却することは、証券会社に営業免許取消の事由(同法三五条一項二号)を生じさせ、かつ証券会社に回収困難な立替金を生じさせるから、証券会社に損害を生じさせる行為と言うことができる。以上の点からすると、外務員が同法四九条に反する行為をすることは、同法六四条の三第一項二号にいう「法令に違反し、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為」をすることになり、外務員登録取消等の理由になり得ると解される。

4(一)  二5(四)の信用取引損金の長期立替金の許容については、高木貞証券も答申書においてこれを認めているから、近畿財務局は右事実を把握した。

しかし、村上や佐野がどの程度の入金交渉を行ったのかが明らかではなく、右をもってしては未だ村上や佐野に証取法六四条の三第一項二号に該当する事由があったとは言えない。

(二) 二5(五)の金銭の混同については、高木貞証券が答申書において顧客同志のつながりがありグループ買と思われるふしがあるとするのみで具体的な事実関係を回答していないから、近畿財務局が右事実を具体的に把握したとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

(三) 二5(六)の信用取引保証金の差入については、高木貞証券は答申書において佐野が同人の娘の名義を顧客に貸したものであると回答しているから、近畿財務局は右事実が佐野の名義貸しであったことを把握した。右名義貸しは日本証券業協会の定める証券従業員に関する規則九条三項九号の禁止行為にあたると解される。

しかし、この名義貸しは、答申書によれば顧客から頼まれてしたことで、具体的な実害の発生も伴わないから、証取法六四条の三第一項二号に該当するとは言えない。

(四) 二11(三)の実態が著しく不明瞭な口座については、高木貞証券が確認書において大要が判明したとするのみで、その実態についての具体的な回答をしていないから、近畿財務局がその実態を具体的に把握したとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(五) 二11(五)の小田晃の代用有価証券の一部売却については、高木貞証券は確認書において村上が小田晃に無断で株券を売却したものである旨回答したが、その判断の根拠は示されていないし、小田晃に事情の聴取をしたとの証拠もないから、近畿財務局がその実態を具体的に把握したとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(六) 二11(六)の立替金放置のままの代用有価証券の持出については、高木貞証券が確認書において信用失墜を避けるため立替金放置のまま村上に保証金代用の株券を持ち出させたと回答したから、近畿財務局は右事実を把握した。しかしながら、右は、高木貞証券が同社の信用失墜を避けるため、立替金のあることを知りながら村上に保証金代用の株券を持ち出させたというのであるから、村上が法令違反又は著しく不適当な行為をしたとは言えない。

(七) 二11(七)の立替金放置のままの現引株券持出については、高木貞証券が確認書において具体的な根拠を回答していないから、近畿財務局が確認書により、村上が立替金を放置したまま現引株券を不正に店外に持ち出したのではないかとの疑いをもつことはあっても、それ以上に右不正持出の事実を把握したとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(八) 二11(九)の他社を利用した差金決済取引については、高木貞証券は確認書において村上が受渡しに便宜を与えており、その管理が不徹底であったため差金決済を見抜けなかったと回答したから、近畿財務局は村上が受渡しに便宜を与えたことを把握した。しかし、受渡しに便宜を与えたことが証取法六四条の三第一項二号に該当するとは言えない。

(九) 二11(一〇)の出所不明の株券を使用した借入については、高木貞証券が確認書において吉田豊名義の借入の担保に使用した株券は借入れたもの(村上は借入先を小田晃と供述)、西田英隆名義の借入の担保に使用した株券は小田晃のものと回答したが、その実態についての具体的な回答をしていないから近畿財務局がその実態を具体的に把握したとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

(一〇) 二11(一一)の立替金の入金については、高木貞証券は、確認書において村上が立替金を入金した山本吾郎の口座における取引が村上のいわゆる手張りではないかと疑われると回答したものの、その実態についての具体的な回答はないから、近畿財務局がその実態を具体的に把握したとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠はない。

(一一) 他に、近畿財務局又は大蔵大臣が、前記時点で、外務員村上又は佐野につき、違法又は著しく不適当な行為があったことを把握していたと認めるに足る証拠はない。

5  右3に判断したとおり、昭和五三年一一月一七日基準日の検査結果が判明した時点で、村上及び佐野には証取法六四条の三第一項二号の要件があり、大蔵大臣がこれらの外務員登録取消等の処分をすることは可能であったと認められる。

6(一)  このように証取法六四条の三第一項二号の要件が存する場合でも具体的に外務員登録取消等の処分をするかどうかは大蔵大臣の裁量的判断に委ねられているところである。しかし、右要件が備わっている場合にその処分をしないとした判断が、著しく合理性を欠く場合に限っては、その処分は違法と評価される。

(二) これを本件に見ると、村上、佐野の取り扱った立替金は結局合計六億円余にもなり、また両名が合計二億五〇〇〇万円分もの横領をしたとされていることを考えると、村上及び佐野が高木貞証券の資産状態悪化の大きい原因を作ったことは否定できず、このことからすると昭和五四年四月頃の段階で村上及び佐野が高木貞証券の従業員から排除されていれば、昭和五五年の時期では高木貞証券がこのように多額の債務超過に陥ることはなかったものと推認される。

(三) しかしながら他方、信用取引保証金の預託がないままの信用取引の継続的な実行、保証金代用有価証券の返却などは、外務員が単独で行なえるものではないこと、従業員である外務員に対する監督は、勿論、証券会社に一次的な責任があること、高木貞証券は既に発生した立替金を回収するためには村上及び佐野の協力が必要であると判断していたこと、近畿財務局は検査の結果判明した外務員管理の不備不適正事項を具体的に指摘して、その原因究明と改善是正とを指示していること、高木貞証券も指摘された店について検討し、その改善状況を回答したこと、その後も近畿財務局は高木貞証券に種々の行政指導をしていること、などを考慮すると、大蔵大臣が昭和五三年一一月一七日を基準日とする検査結果が判明した時点で、村上及び佐野の外務員登録取消等の処分をしなかったことが著しく合理性を欠き違法であるとまでは解することができない。他にこれを違法と断ずるに足る事実は認められない。

7  そのうえ、証取法六二条ないし六四条の四の外務員の登録制度は、有価証券に関する国民経済の適切な運営及び投資家の保護を目的とするものであって、証券会社の従業員の雇用を確保することを目的とするものではないから、高木貞証券の従業員である原告らが大蔵大臣に対し同法六四条の三の処分をしなかったことを違法として解雇による損害の賠償を求めることはできない。

三  本件免許取消処分について

1  原告らは、大蔵大臣の高木貞証券に対する本件免許取消処分が違法であると主張する。

2  前記第二に認定したとおり、近畿財務局は、特別検査の結果昭和五五年五月一九日時点の高木貞証券の純財産額が一一億一〇〇〇万円の債務超過になっていることが判明したので、同月二六日に審問を行い、右事実及び財産状況悪化の原因である立替金の回収が殆どできず、今後も回収の見込みがないことを確認した。このような財産状況に照らすと、高木貞証券が支払不能におちいるおそれがあり、かつ投資家の損害の拡大を防止するため免許取消しはやむを得なかったものと認められる。そうすると、大蔵大臣の同月三〇日の本件免許取消処分は証取法三五条一項三号により適法である。

3  原告らは、高木貞証券が免許取消処分当時、支払不能におちいるおそれがなく、その再建も十分可能であったと主張する。

なるほど、右の昭和五五年五月一九日時点における高木貞証券の債務の中には、日本証券業協会と京都証券取引所が同年四月一二日に融資した元金各二億五〇〇〇万円の貸金債務が含まれていること、右両者はこのほかにも高木貞証券に対し投資家債権弁済のため計五億円の融資をすることを約していたこと、これら融資金の利息は年五パーセント、弁済期同年一〇月九日と約されていたことは、《証拠省略》により明らかである。そして融資の時期を考慮するとこれらの貸主においては右融資金の回収は困難であることを予測していたものと推認される。しかしながら、右融資については利息、弁済期も定められ、贈与ではなく貸金としての契約がされており、貸主においてこの債務を免除したとの証拠も存しないから、この貸金債務をも高木貞証券の財産状況の判断に加えるべきであり、このことに不当な点はない。そのうえこの融資金計一〇億円を別としても高木貞証券の純財産額は一億一〇〇〇万円の債務超過になるのであって、他にこのような状況の会社に融資を与える者があったと認めるべき主張、立証はないから、高木貞証券は支払不能におちいり、投資家に損害を与えるおそれがあったと言わざるを得ない。

4  原告らは、本件免許取消処分が中小証券会社切り捨て、高木貞証券労働組合をつぶす不当労働行為の意図、京都ステーションセンターとの現先取引をめぐる疑惑を隠蔽する意図の下にその取消権限を濫用し、裁量権を著しく踰越したものであるから違法であると主張する。

しかし、右判示のとおり、本件免許取消処分は証取法三五条一項三号の要件を具備してなされたものであり、右原告ら主張の事実を認めるに足る証拠はない。

5  原告らは、大蔵大臣は不良外務員の登録取消処分等又は経営保全命令をすべき義務を違法に怠り、本件免許取消処分の要件に該当する事実を生じさせたと主張する。しかし、大蔵大臣に原告ら主張の懈怠がないことは既に判示のとおりである。

6  以上のとおり、本件免許取消処分が違法であったとの原告らの主張は、理由がない。

第四結論

以上の次第で、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 田中恭介 裁判長裁判官井関正裕及び裁判官榎戸道也はいずれも転補のため署名押印できない。裁判官 田中恭介)

<以下省略>

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